東京高等裁判所 昭和36年(ネ)1417号 判決 1962年12月21日
茨城県新治郡出島村大字安食一九七八番地
控訴人
宮本金左エ門
右訴訟代理人弁護士
小松崎広嗣
土浦市内西町一一番地
被控訴人
土浦税務署長
川崎浅吉
右指定代理人
大蔵事務官
出口保
同
丸山隆
検事
加藤広
法務事務官
多賀谷恒八
右当事者間の農業所得税課税額更正決定取消控訴事件につき当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用を控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、原判決を取消す、控訴人の昭和三〇年度農業所得税確定申告に対し被控訴人が昭和三一年一〇月一日付の更正決定通知書を以てした更正決定(課税額二万九、六五〇円、過少申告加算税一、四五〇円)はこれを取消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする、旨の判決を求め、被控訴代理人らは控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の陳述及び証拠関係は、控訴人において当審証人宮本英雄の尋問を求めたほか、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。
理由
一、当裁判所も、控訴人の本訴請求は棄却せらるべきものと判断するのであつて、その理由は後記二のとおり付加するほか、原判決理由と同一であるから、ここにこれを引用する。
二、当審証人宮本英雄の証言中原判決理由認定の事実に反する部分は、たやすく信用し難い。
三、よつて、本件控訴は理由なきものとして棄却すべく、訴訟費用につき民訴九五条、八九条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判官 川添利起 裁判官 花淵精一 裁判長裁判官鈴木禎次郎は転任につき署名捺印することができない。)